三木市、三田市、加東市、神戸市北区、篠山市、西宮市などの相続、登記、成年後見のご相談はいわさき司法書士事務所へ ![]() |
|||
メニュー登記とは? 不動産登記 商業登記 ![]() ![]() ![]() いわさき司法書士事務所 営業時間 平日9時〜18時 事務所 〒673-1231 三木市吉川町稲田13番地の1 (三木市役所吉川支所向い) TEL 0794−72−0800 業務対応エリア 三田市、三木市、神戸市、篠山市 加東市、西宮市、小野市、西脇市 明石市、宝塚市、川西市、伊丹市 尼崎市、丹波市、芦屋市、兵庫県 大阪府、その他近隣地域 |
登記とは、土地や建物、会社や法人などの現在の状況を法務局にある登記簿というものに記載(記録)し、これを公示して、誰でも確認ができるようにすることで取引が円滑かつ安全にすすめられるようするためのものです。 また自分の権利を明らかにすることで、将来のトラブルを防止する役割も果たしています。 ![]() 家を新築したり、会社を設立したというように、その内容が新しく生じた場合や、不動産の所有者に変更があったり会社の役員に変更があったりしてその内容に変更があった場合には、きちんと登記簿の記載も変更しておくことが必要です。 |
||
あなたが不動産(土地や建物など)を購入しようとした場合、 その建物が誰のものであるか分からないければ、誰から買えばいいのかわかりません。 もしかしたら、その使っているのは全くの他人かもしれませんし、所有者から借りているだけなのかもしれません。 また、借金の担保となっていることもあります。 ![]() 取引の際、これらが明らかになっていないとトラブルにもつながります。 将来のトラブルを予防するためにも、次のような変更が生じた場合はすぐに登記を変更しておきましょう。
|
|||
あなたが知らない会社の人と取引をしようとするとき その取引の相手となるのは一体どのような会社であるのか、 また本当にその取引をする権限があるのかなど、調べる方法がなければ安心して取引はできません。そのため会社や法人は、自分の会社がどのような会社(法人)なのかといった重要な内容を登記しなければならないことになっています。 次のような場合には登記の変更等の手続が必要となります。
|
|||
Copyright (C) 2010 いわさき司法書士事務所. All Rights Reserved.