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| 「不動産の名義が何代も前の人名義になっている!!」 なんてことはありませんか!? 不動産を売却や住宅ローンを借りるとき、大変なことになります。 大切なご家族、お子様やお孫様のためにも 不動産の相続登記は早めにされることをお勧めします。 相続手続のお見積り・お問合せはこちら |
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メニュー相続 相続登記 遺言 遺言の種類 will ![]() ![]() いわさき司法書士事務所 営業時間 平日9時〜18時 事務所 〒673-1231 三木市吉川町稲田13番地の1 (三木市役所吉川支所向い) TEL 0794−72−0800 業務対応エリア 三田市、三木市、神戸市、篠山市 加東市、西宮市、小野市、西脇市 明石市、宝塚市、川西市、伊丹市 尼崎市、丹波市、芦屋市、兵庫県 大阪府、その他近隣地域 |
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![]() 「相続」が発生すると、亡くなられた方(「被相続人」といいます)のすべての財産(「相続財産」といいます)を相続人が引き継ぎます。 相続財産についての分配割合は法律で決められていますが、相続人間で話し合って(「遺産分割協議」といいます)納得できれば、分配方法は自由に決めることができます。 この遺産分割協議をしっかりしておかないと、後にトラブルの原因となってしまいます。 「自分には対して財産がないから大丈夫!」とか「相続人がみんな仲良いから大丈夫!」なんて安心していませんか? 相続は金銭の絡む問題であるため、トラブルが生じることが非常に多くみられます。 「仲の良い兄弟が、相続問題で関係が悪くなってしまった」なんてことのないよう、相続対策はきちんとしておきましょう。 →相続対策 「遺言」 |
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| トラブルとなる原因を次にいくつか挙げてみます。 1.相続人の一部のみで話し合った 2. プラス財産の分配しか考えていない |
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相続登記とは 亡くなられた方が自分名義の不動産(土地・建物)を持っている場合に、亡くなられたこと(死亡)を原因として不動産の名義を変更する手続きを相続登記といいます。 |
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相続登記をする前に確認!
・ 遺言書はありませんか? |
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残されたご家族のため、遺言書を残しておくことが重要です! ご家族に精神疾患がある方や、認知症の方が相続人となった場合、遺産分割の話合いができないため、相続の手続ができないことや成年後見人を選任する必要があるなど、相続に伴う問題が生じる恐れは非常に高くなります。 遺言書の種類としては主に次のような方式があります。「普通方式」 自筆証書遺言 遺言の中で、もっとも簡単な方法です。 遺言の全文・日付(遺言を書いた日)・氏名を自書し押印(認印で可能)します 公正証書遺言 原則として、遺言者が公証人役場に出向き証人立会のもとに公証人に遺言の内容を話し、それを聞いた公証人が 遺言書を作成します。 秘密証書遺言 遺言者が自ら作成・封印した遺言を、その内容の秘密を保ちながら公証人及び証人の前に提出し作成します。 ※ なお、他にも「特別方式」(死が迫っているといった「普通方式」の遺言をする余裕のない緊急の場合)と呼ばれるも のもあります。 日本は遺言後進国といわれるくらい遺言を残す人がとても少ないです。これにはまだ若いからとか自分には財産がないからといった思い込みがあることや、なんとなく「遺書」と混同し暗いイメージを持ちやすいためなどが理由として挙げられるようです。 しかし、遺言は残されたご家族や、自分の人生に関わった人たちへの感謝の気持ちやさまざまな思い(WILL)を伝えるためのメッセージです。音声テープやビデオ、DVDなど形式にこだわらず、あなたのWILLを残してみてはいかがでしょうか。 遺言書を作ることで、相続トラブル回避だけでなく、事業をされている場合の戦略的事業承継などにも役立てることができますので、お気軽に一度ご相談ください。 相続問題(相続登記・相続放棄・遺言)ご相談については三田市・三木市・加東市・西宮市・神戸市・北区・芦屋市・宝塚市・尼崎市・川西市・篠山市・明石市・姫路市・丹波市・その他兵庫県全域など、また全国対応致します。 |
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