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いわさき司法書士事務所   電話0794-72-0800



   任意整理・過払請求・破産 訴訟・調停・相続問題・相続放棄・管理人選任

   裁判所提出書類の作成や手続のサポート 簡裁訴訟の代理を致します!

   相続の問題・借金の問題・財産管理人の申立など 困ったときには裁判所を利用する方法もあります。  思いがけず解決の道が見つかるかもしれません。

   まずはお気軽にご相談ください。             

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 いわさき司法書士事務所

 営業時間 平日9時〜18時
 事務所 〒673-1233
 三木市吉川町稲田13番地の1
  (三木市役所吉川支所向い)
 TEL 0794−72−0800









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 司法書士は、裁判所、検察庁に提出する書類を作成します。

 裁判所に訴えを起こしたいとき、また、反対に訴えを起こされてしまったときなどに、訴状や答弁書・準備書面といった裁判所に提出する書類をあなたに代わって作成します。


 簡易裁判所での訴訟代理関係業務

 簡易裁判所の代理権を付与された認定司法書士は、簡易裁判所を管轄とする民事上の争いについて、 弁護士と同様に相手方と直接交渉をおこなったり(裁判外の和解)、裁判上の手続きにおいて訴訟代理人となって調停を行ったり、 法廷に立ち弁論を行うなど、様々な手続きの代理をします。

  
  司法書士はあなたの借金の問題を債務整理てつづきによって解決し、生活の再建を図るためのお手伝いをします。
  
  依頼を引き受けますと、その日から債権者の取立てをストップさせることができます。
  
  手続の中には身内にも知られず債務整理をできる場合もあります。
  
  何もぜずにいるとお金が返ってくるかもしれないのに時効となることもあります。
  
  お早めにご相談ください。

→債務整理のすゝめ 【債務整理に強い専門家の情報を提供しています】


  債務整理の方法には、主に次のような手続があります

 過払い請求
   過払い請求とは、借金の返済の際に払い過ぎた利息を返還するよう請求を行います
   
また、現在返済が既に終了している方でも過去に消費者金融などから借入れをした
    ことがあれば、払い過ぎた利息(過払い利息)分のお金が返ってくる可能性があります。

 任意整理
  
 任意整理とは、裁判所を通さず、直接相手方と和解交渉を行います。
    消費者金融などからの借入が多く、返済が苦しい場合や、経済的に支払不能に陥いるおそ
    れのある場合に各債権者との任意の話し合いによって、元金や利息の返済方法などに関す
    る和解を行うことで借金を整理する手続きです。

 個人再生
    個人再生とは裁判所を通して借金を減らし、生活の再生を図るための計画を立て、残った額を
   分割して返済していきます
    
生活するのに非常に重要な家を手放さないですむよう、住宅ローンがある場合には、住宅ロー
   ンを省いて手続を行うことができる場合もあります。

 自己破産
   自己破産とは借金などの債務が積み重なり、返済が出来なくなった場合に、自らの財産や債務
   をすべて清算し生活の再建を図る手続きです。
   裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所に認められれば、自己の財産を処分した上で、
   借金の免除を受けることができます。 


 民事扶助制度
 裁判手続きをしたいけれども費用が準備できない人のために、一定の要件の下に裁判手続き費用を一時的に立て替える制度(民事法律扶助制度)が準備されています。


 次のような場合に、内容証明や訴状作成などをご本人に代わって行い、代理人となって法廷に出たり、相手との和解交渉なども行います。また裁判所に提出する様々な書類をあなたに代わって作成します。


訴訟代理関係業務
  悪徳商法による消費者被害 (クーリングオフや契約の解除など)

  示談交渉(交通事故などの慰謝料や修理代請求など)

  不動産トラブル(土地の境界や権利の争いなど)

  賃貸トラブル(家賃を払わない、敷金を返さないなど)

  金銭トラブル(貸したお金を返してくれない、身に覚えのない請求をされたなど)


  労働問題(残業代の不払や不当解雇など)

  離婚問題(財産分与や慰謝料で争っているなど)

  主な訴訟関係の手続(簡易裁判所の管轄に属する民事事件に限る)
 
   支払督促
      裁判で判決を得ることによらず、金銭の支払いを求める請求することのできる手続

   訴訟
小額訴訟
      相手とトラブルとなった場合に裁判所に判断してもらい判決を求める手続

   民事保全・少額訴訟債権執行
      財産を勝手に処分させないため、給料や財産を利用する手続

   和解交渉
      代理人となって相手と話し合いを行い、裁判上・裁判外で和解をする手続



裁判書類作成業務
  相続放棄の申立て
    亡くなられた方が、借金などの負債を抱えているような場合に、相続人とならないよう裁判所に
    申立てをして、相続財産(プラスの財産だけでなくマイナスの財産も)すべてを放棄します。
   ※ 相続財産が明らかでない場合、プラスの財産がマイナスの財産より多いときのみ相続財産
     を引き受ける限定承認手続というものもあります。

  不在者財産管理人選任の申立て
    相続人に行方不明者がいて遺産分割協議ができない場合などに、不在者財産管理人選任を
    裁判所に申立て、選任することにより手続きを進めることができます。

  特別代理人選任の申立て

    遺産分割などで親子間の利益が相反する場合に、特別代理人選任を裁判所に申し立て、
    特別代理人を選任することにより手続きを行います。

  成年後見人選任の申立て
    認知症の方や精神疾患、またはご高齢で判断能力が低下してきた場合などに、財産管理や
    身上監護を行うため成年後見人を裁判所で選任し、本人に代わって手続を行います。


 
  くらしのさまざまなトラブルや手続、法的な書類などについてご相談ください。


  遺言 (遺言を残すことで特定の人に財産を譲りったり・遺産争いが起こることをさけたい)
      ※ 遺言を残さなかった場合、自分には自宅だけや少しの預貯金しかなく、遺言を残す必要がないと思われてい
       ても相続財産をめぐり、相続人の間でトラブルになることが多くあります。また特に精神疾患のある方が相続人
       となった場合や認知証など判断能力の乏しい方が相続人になる場合には様々な問題が生じることがあります。
         
  相続問題(遺産分割・相続放棄)(遺言の取扱方法や遺産分割の方法を知りたい)
      ※ せっかく亡くなられた方が相続人の為に遺言を残していても、うっかり開封してしまったり、取り扱いを間違うと
       遺言が無効となったり、相続できなくなる可能性があります。また遺産分割の協議についても、苦労して話合った
       のに協議で決まった遺産分割通りに分割できなかった、若しくは無効になってしまうような可能性もあります。

  生活保護 (働き口がなく生活に困窮している)
    
※ 多重債務に陥って自己破産を考えている場合や、失業や緒事情で仕事が見つからず生活に困っている場合
       には自治体の支援や、貸し付けを受けることができる様々な制度があります。
        なお、司法書士が市役所へ同行する支援も行っております。

 
 外国人の帰化申請 
(日本の国籍を取得したい)
     ※ 帰化申請には大変時間と手間がかかりますが、外国の方特有の面倒な手続を行わずに済むようになるなど
        様々なメリットもあります。


  供託申請 (大家さんが家賃を値上げして受け取らない)       
      ※ 金銭トラブルの有効な解決方法の一つとして供託という手続があります。 

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